人権問題を理解するために

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人権。それは人々が生きることの自由を確保し、それぞれの幸福を追い求める権利です。

人権の尊重。それは、あなたが、わたしが、みんなが幸せに生きていくために欠かせないもの。でも、現実に目を向けると、人権が侵されることが社会の中で起こっています。

これらの問題を解決するためには、私たち自らが、人権が守られる社会をつくるためには何をすればよいのか?一人ひとりが真剣に考え、行動することにあります。

世界人権宣言

昭和23年(1948)12月10日、第3回国連総会で基本的人権を確保するために「すべての人民とすべての国がとが達成すべき共通の基準」の宣言が採択されました。これが「世界人権宣言」です。

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権の保障を国際的に謳った画期的なものです。

<第1条>すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞(どうほう)の精神をもって行動しなければならない。

<第2条>すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別も受け継ことがなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを亨有することができる。

国際人権規約

昭和41年(1966)、第21回国連総会で採択され、その後10年を経て発効したこの国際人権規約は、人間の生存権を国が保障し、人権の尊重は国の義務であることを国際的に定めたものです。「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」の2つの規約及び選択議定書(死刑廃止等)からなっています。我が国日本でも、昭和54年(1979)、2つの規約を批准しました。

日本国憲法

日本国憲法 昭和22年(1947)

基本的人権の尊重は日本国憲法の柱のひとつです。侵(おか)すことのできない永久の権利として、国民一人一人の人権の保障をめざしています。

<第11条>国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵(おか)すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

<第13条>すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。

<第14条第1項>すべての国民は、法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地(もんち)により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

人権教育のための国連10年

平成6年(1994)12月、第49回国連総会では、平成7年(1995)から平成16年(2004)までを「人権教育のための国連10年」とすることが決議されました。この決議は、各国において「人権という普遍的な文化」が構築されることをめざし、その行動計画においては、あらゆる学習の場面における人権啓発・教育の推進、マスメディアの活用、世界人権宣言の普及など5つの主要目標を掲げています。この目標を推進すすために、様々な具体的提案を掲げ、各国が国内行動計画を定めることを求めています。