世界人権宣言


昭和23年(1948)12月10日、第3回国連総会で基本的人権を確保するために「すべての人民とすべての国がとが達成すべき共通の基準」の宣言が採択されました。これが「世界人権宣言」です。

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、初めて人権の保障を国際的に謳った画期的なものです。

<第1条>すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞(どうほう)の精神をもって行動しなければならない。

<第2条>すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別も受け継ことがなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを亨有することができる。