国際人権規約


昭和41年(1966)、第21回国連総会で採択され、その後10年を経て発効したこの国際人権規約は、人間の生存権を国が保障し、人権の尊重は国の義務であることを国際的に定めたものです。「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」の2つの規約及び選択議定書(死刑廃止等)からなっています。我が国日本でも、昭和54年(1979)、2つの規約を批准しました。