差別の定義


「差別(discrimination)」という言葉は、社会学・法学・哲学・人権論などの分野で多様に定義されており、学者や国際機関によって微妙にニュアンスが異なります。以下では、主な定義を分野別・提唱者別に整理してご紹介します。


🏛️ 1. 国際機関・法的枠組みによる定義■ 国際連合(UN)

定義(一般)

「人種、性別、言語、宗教、政治的意見、国籍、社会的出自などに基づき、人を不当または不利益に扱うこと。」

出典:

  • 国連憲章(1945年)
  • 「世界人権宣言」(1948年)第2条
  • 「市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)」第26条
  • 「経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約(ICESCR)」第2条

特徴

  • 「不当(unjustified)」または「不利益(disadvantage)」な取扱いを基準にする。
  • 差別は「結果」だけでなく「目的」や「意図」にも注目。

■ 国際労働機関(ILO)

定義:ILO第111号条約(1958年)

「差別」とは、
人種、皮膚の色、性別、宗教、政治的意見、出身国または社会的出自に基づくあらゆる区別、排除、または優先であり、雇用または職業における機会や待遇を無効にし、または損なう効果を有するもの。

特徴

  • 「効果(effect)」を重視(意図がなくても差別になりうる)。
  • 労働分野の文脈で「差別=機会の喪失」と定義。

■ 欧州連合(EU)

定義(EU差別禁止指令、2000年)

「差別とは、特定の属性(人種、宗教、障害、年齢、性的指向など)に基づいて、人を他者より不利に扱うこと。」

特徴

  • 「直接差別(direct discrimination)」と「間接差別(indirect discrimination)」を明確に区別。
  • 「合理的な正当化」がなければ差別と認定。

🎓 2. 学者・理論による定義

■ ジョン・ロールズ(John Rawls)

出典:『正義論(A Theory of Justice)』(1971年)

「差別とは、社会制度が、正義の原理に基づかず、恣意的な違いに基づいて人々に異なる待遇を与えること。」

特徴

  • 「差別=正義の欠如」
  • 「道徳的に無関係な属性(性別・人種など)」による区別は正義に反する。

■ アマルティア・セン(Amartya Sen)

出典:『不平等の再検討』(Inequality Reexamined, 1992)

「差別とは、ある集団が社会的機能を果たすための『能力(capability)』を不当に奪われている状態。」

特徴

  • 単なる「扱いの違い」ではなく、「自由や機会を奪う構造的不平等」として差別を捉える。
  • 開発・人権政策論に強い影響。

■ 南野佳代(日本の社会学者)

出典:『差別の社会学』(2007年)

「差別とは、社会的カテゴリーに基づいて個人を格付けし、資源・機会・尊厳を不平等に配分する社会的実践。」

特徴

  • 差別は「意識」ではなく「社会構造」に組み込まれている。
  • 「無意識の差別(アンコンシャス・バイアス)」を重視。

■ 佐藤成基(法哲学者)

出典:『差別とは何か』(岩波新書、2022年)

「差別とは、ある属性をもとにして他者を不当に扱い、その人の尊厳を侵害する行為・制度・言説の総体。」

特徴

  • 差別=「尊厳侵害」と明確に位置づけ。
  • 法的側面と倫理的側面を統合的に考察。

🧭 3. 現代の社会科学で一般的な整理

類型定義・意味
直接差別特定の属性を理由に不利益な扱いをすること「女性だから採用しない」
間接差別一見中立な規則が特定の集団に不利に作用「身長170cm以上の人のみ採用」
構造的差別社会制度や慣行に内在する不平等「正社員になりにくい非正規女性の構造」
象徴的差別言葉や表現を通じた価値づけ・排除メディア表現・ジョーク・固定観念
無意識の差別個人の無自覚な偏見・ステレオタイプ採用時に特定属性の応募者を低く評価

💬 まとめ

共通点としての差別の定義
「差別とは、社会的に意味づけられた属性(性別・人種・国籍・障害など)を理由に、人々を不当に区別し、機会・権利・尊厳を不平等に扱うこと。」

つまり——

  • 差別=「区別+不当性」
  • 「不当」とは、合理的な理由のない、社会的・倫理的に容認されない違い。