日本国憲法


日本国憲法 昭和22年(1947)

基本的人権の尊重は日本国憲法の柱のひとつです。侵(おか)すことのできない永久の権利として、国民一人一人の人権の保障をめざしています。

<第11条>国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵(おか)すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

<第13条>すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。

<第14条第1項>すべての国民は、法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地(もんち)により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。