男女平等参画社会の実現


「意欲と能力を発揮して活躍できる」性別に関わらずあらゆる分野への参加が重要です。

女性の人権を取り巻く状況

日本国憲法や世界人権宣言は男女の同権・平等を定め、女子差別撤廃条約は社会の様々な場面における女性差別の禁止を求めています。また、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法、女性活躍推進法など、男女平等や女性の地位向上のための法律が整備されています。

男女平等参画社会の実現に向けて、様々な取り組みが進められていますが、今なお、積極的に取り組むべき課題や、社会情勢の変化等により生じた新たな課題等があります。例えば、雇用の分野においては、管理職に占める女性割合が少ないことや、男女間の賃金格差など、男女平等参画とは充分とはいえない状況があります。

また、セクシャル・ハラスメント、配偶者からの暴行、ストーカー行為など、男女平等参画社会の実現を妨げる人権侵害も発生しています。

セクシャル・ハラスメント

職場におけるセクシャル・ハラスメントとは、相手の意思に反する性的な言動等により不快な感情を生じさせ、仕事を遂行する上で一定の不利益を与えたり、職場の環境を悪化させたりすることをいいます。

男女雇用機会均等法は、事業主に対し、職場におけるセクシャル・ハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけています。

配偶者等からの暴力

配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。しかし、夫婦喧嘩などと受け止められてしまうこともあって表面化しにくく、また加害者に罪の意識が薄いという傾向があります。

配偶者からの暴力を防止し被害者を保護するために、配偶者暴力防止法が定められています。配偶者暴力防止法は、配偶者暴力相談支援センターへの相談や緊急時の一時保護、加害者を遠ざけるために裁判所の保護命令などを定めています。

ストーカー行為

ストーカー行為とは、好意の感情やそれが満たされないことによる怨恨(えんこん、うらむこと)の感情から、押しかけや待ち伏せ、無言電話、拒否されたにもかかわらず連続してメールを送りつけるなどの行為を繰り返すことであり、暴行や殺人などの重大犯罪に発展するケースもあります。